贈与税がかかる場合
[平成17年4月1日現在法令等]
贈与税は、
個人から財産をもらったときにかかる税金です。
会社など法人から財産をもらったときは贈与税はかかりませんが、
所得税がかかることになっています。
また、次のような場合は、
贈与を受けたとみなされて贈与税がかかることになっています。
自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、
あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などです。
ただし、死亡した人が自分を被保険者として
保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、
贈与税でなく相続税の対象となります。
贈与税の課税方法には、
「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、
一定の要件に該当する場合に
「相続時精算課税」を選択することができます。
1 暦年課税
贈与税は一人の人が1月1日から12月31日までの
1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の
110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
したがって、1年間にもらった財産の合計額が
110万円以下なら贈与税はかかりません。
(この場合、贈与税の申告は不要です。)
しかし、110万円を超える財産をもらったときであっても
贈与税はかからないことがあります。
代表的な例は次の二つです。
(1)
夫婦の間で居住用の不動産又は居住用の不動産を取得するために
金銭の贈与を受け配偶者控除を受ける場合
(2)
父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を受ける場合
なお、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下でも
贈与税がかかる特別な場合が一つだけあります。
父母等から住宅取得資金等の贈与を受けたときの特例を
その年の前年以前4年以内に受けている場合です。
2 相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに
その年の1月1日から12月31日までの1年間に
贈与を受けた財産の価額の合計金額から2,500万円の特別控除額を
控除した残額に対して贈与税がかかります。
(贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ、
特別控除することができます。
また、
前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、
2,500万円からその金額を控除した残額が
その年の特別控除限度額となります。)
なお、
平成17年12月31日までに、
住宅取得等資金の贈与を受けた場合には
2,500万円の特別控除のほかに1,000万円の住宅資金特別控除額を
控除することができます。
3 申告と納税
贈与税がかかる場合には、
財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。
申告と納税は、
財産をもらった年の翌年2月1日から
3月15日の間に行ってください。
上記は国税庁タックスアンサー(税金相談)の贈与税一部抜粋です。
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