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知って得する贈与の不思議?

ご訪問有難うございます(*^^*)
テレビや雑誌でよく見かける○○○万円のプレゼントを頂いたお話。
あれって、結構でっかいプレゼントですよね?
つまり贈与品・・
贈与って、一体どこからどこまでが無料のプレゼントですんで、
どこからが贈与税を支払わなければいけないかご存知ですか?
そんなふとした疑問から調べました事を少しではございますが、
ご紹介したいと思います<(_ _)>

贈与とは?

一方の当事者が

一定の財産を無償で相手方に与える契約

(民法549条)

((((((/_ _)/□ ツマラナイモノデスガド~ゾ

目的の財産は財産権のほか

債務の免除や労務の提供などの財産的利益でも良い。


プレゼントの中身は♪d(´▽`)b♪オールオッケィ♪


民法は何らかの方式が無くても

(口約束でも)贈与の成立を認めるが、

当事者の軽率な契約を戒めるとともに、

性質上生じやすい契約の存否をめぐる紛争も防止するため、

書面に寄らない贈与(契約)の未履行の部分についていては、

いずれの当事者からも取消しうるものとする(550条)。


@ ハイ、プレゼント 。∠(o・_・)/由

イ-エ ケッコウデス(キッパリ!)


A ホシィッ☆O(> <)o☆o(> <)O☆ホシィッ

×( ̄^  ̄ )ダメー ×( ̄-  ̄ )ダメーーーーー


贈与者は目的の財産的利益を相手方に与える責務を負うが、

履行前に著しい事情の変更があれば

書面による贈与であっても契約解除の理由になるとされる。



なお、特殊な贈与として、定期的贈与(552条)。


負担付贈与(553,551条2項)。


混合贈与(554条)。


など他の契約の制度の性質をあわせてもつものがあり、

それぞれの性質に応じ一般の贈与とは違った扱いを受けます。


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