知って得する贈与の不思議?
ご訪問有難うございます(*^^*)
テレビや雑誌でよく見かける○○○万円のプレゼントを頂いたお話。
あれって、結構でっかいプレゼントですよね?
つまり贈与品・・
贈与って、一体どこからどこまでが無料のプレゼントですんで、
どこからが贈与税を支払わなければいけないかご存知ですか?
そんなふとした疑問から調べました事を少しではございますが、
ご紹介したいと思います<(_ _)>
贈与とは?
一方の当事者が
一定の財産を無償で相手方に与える契約
(民法549条)
((((((/_ _)/□ ツマラナイモノデスガド~ゾ
目的の財産は財産権のほか
債務の免除や労務の提供などの財産的利益でも良い。
プレゼントの中身は♪d(´▽`)b♪オールオッケィ♪
民法は何らかの方式が無くても
(口約束でも)贈与の成立を認めるが、
当事者の軽率な契約を戒めるとともに、
性質上生じやすい契約の存否をめぐる紛争も防止するため、
書面に寄らない贈与(契約)の未履行の部分についていては、
いずれの当事者からも取消しうるものとする(550条)。
@ ハイ、プレゼント 。∠(o・_・)/由
イ-エ ケッコウデス(キッパリ!)
A ホシィッ☆O(> <)o☆o(> <)O☆ホシィッ
×( ̄^  ̄ )ダメー ×( ̄-  ̄ )ダメーーーーー
贈与者は目的の財産的利益を相手方に与える責務を負うが、
履行前に著しい事情の変更があれば
書面による贈与であっても契約解除の理由になるとされる。
なお、特殊な贈与として、定期的贈与(552条)。
負担付贈与(553,551条2項)。
混合贈与(554条)。
など他の契約の制度の性質をあわせてもつものがあり、
それぞれの性質に応じ一般の贈与とは違った扱いを受けます。
実は借金返済しすぎの人がいる・・・
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